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help リーダーに追加 RSS ★「歯科技工所の構造設備基準及び作成等及び品質管理指針について」で、海外委託は規制されない

<<   作成日時 : 2009/10/05 14:48   >>

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もう一度、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」を良く読む。


国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて
平成17 年9 月8 日 医政歯発第0908001 号
各都道府県衛生主管部(局)長

厚生労働省医政局歯科保健課長

国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて

歯科医療の用に供する補てつ物等については、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科医師又は歯科技工士(以下「有資格者」という。)が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科医師から交付された指示書に基づき有資格者が作成しているところであり、厚生労働省では、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17 年3 月18 日付け医政発第0318003 号厚生労働省医政局長通知)において、歯科技工所として遵守すべき基準等を示し、歯科補てつ物等の質の確保に取り組んでいるところです。
しかしながら、近年、インターネットの普及等に伴い、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入(輸入手続きは歯科医師自らが行う場合と個人輸入代行業者に委託する場合がある。)し、患者に供する事例が散見されています。
 歯科技工については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性等に十分配慮したうえで実施されるものですが、国外で作成された補てつ物については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でなく、また、我が国の有資格者による作成ではないことが考えられることから、補てつ物等の品質の確保の観点から、別添のような取り扱いとしますので、よろしく御了知願います。

別 添
 歯科疾患の治療等のために行われる歯科医療は、患者に適切な説明をした上で、歯科医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に実施されることが原則である。
 歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を行うかについては、医療法(昭和23 年法律205 号)第1 条の2 及び第1 条の4 に基づき、患者の意志や心身の状態、現在得られている歯科医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであるが、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう務めること。

1)当該補てつ物等の設計
2)当該補てつ物等の作成方法
3)使用材料(原材料等)
4)使用材料の安全性に関する情報
5)当該補てつ物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報
6)当該補てつ物等の国内外での使用実績等
7)その他、患者に対し必要な情報


【一言】

歯科技工所として遵守すべき基準等を示し、歯科補てつ物等の質の確保に取り組んでいるところ

しかしながら、・・・・患者に供する事例が散見されています

国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、・・・。

と、「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」平成17 年9 月8 日 医政歯発第0908001 号に書かれているではありませんか?

「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17 年3 月18 日付け医政発第0318003 号厚生労働省医政局長通知)を、法制化しても、日本の歯科技工士に対して罰則規定が付与されるだけで「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」は何も変わらないことが、理解できたでしょうか?


表1 歯科技工録(歯冠補てつ物の標準的作成工程・作業チェック項目・評価表)
http://www3.wind.ne.jp/gungi/gikouroku/gikouroku1.pdf
表2 歯科技工録(有床義歯の標準的作成工程・作業チェック項目・評価表)
http://www3.wind.ne.jp/gungi/gikouroku/gikouroku2.pdf
「手 順 書」基本モデル
http://www3.wind.ne.jp/gungi/gikouroku/tejunsyo.pdf

「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」のこの歯科技工録と再委託解禁の法制化は、益々、歯科技工士を窮地に立たせるだけでしかない。
私費専門の技工所は単価が高く、記載枚数も少ない。しかし、保険主体の技工所はインレー一本でも記載義務が必要となり、その労力は計り知れない。

構造設備基準と品質管理指針に関しては、執行部から「歯科技工に対する(患者・国民の)信頼を得るためにも重要であり、出来るだけ早く法制化されるよう政権与党などに働きかける」との見解が示された。
http://1088kato.at.webry.info/200909/article_14.html

歯科技工に対する(患者・国民の)信頼?
今現在、患者・国民から歯科技工は信頼されていないのか?
信頼それ以前に、「歯科技工」は国民に認知されているのであろうか?

そして「歯科医師の指示に従い製作を行う」日本の歯科技工士法では、歯科技工物の信頼は、歯科医師から受けるもので、国民から直接受けるものではない。


何故、歯科技工士の代表団体の日技執行部が、「海外委託問題を解決できない、歯科技工士を新たに苦しめるだけの法案」の法制化を望むのか、私には、全く理解できない。

良いのか、このままで・・・・・声を上げなくても(-_-;)


<参考ブログ>
「構造設備基準及び品質管理指針」の準備を怠りなく
http://1088kato.at.webry.info/200910/article_1.html



(この内容に関係ないけど、I社の商品は良いけど高いと怒ってるぞ(私も同感)〜H君何とかしろ〜(._.)by元社長より)


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